こんにちは!鹿児島市議の小川美沙子と申します。
門真市議のヒゲ戸田さんから、メールやお電話で新潟県の青海町の鈴木勢子議員への不当な言論統制、イヤガラセの件でアドバイスを頂き、下記の『住基ネットに関するQ&A』を、9月29日に戸田さんをはじめ、知人友人に既に送信させて頂きました。さっそく戸田議員がメルマガでも転送して下さいました。更に本会議質問としても関心深い人がいるだろうから、もっともっと多くに送ったら!とおっしゃってて下さったので、さっそく、MLでも送らせて頂くことにしました。
参考にして頂けると嬉しいです。 (重複したらゴメンナサイ!転送歓迎♪)
九月本会議での『住基ネット』に関する質疑応答ですが、かなり長いですのでどうぞ覚悟の程を!鹿児島市議会では三月本会議から一問一答式!でーす。
●個人質問(みさ子) 本会議場にて・・・・♪
新たな質問に入ります。
住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネット)について順次、お尋ねして参ります。住基ネットが8月5日から一部導入の運びとなっていますが、総務省が「法律に基づく異議申し立てが可能」と8月9日に見解を変更したことは認識されていますか?
●答弁(市民局長)
住民基本台帳ネットワークシステムの件ですが、総務省が見解を変更したことについては承知致しております。
●質問(みさ子)
ご承知だったのであれば、それ以降に市民に知らせた葉書に「異議申立て可能」と知らせるべきだったのではないですか?!更に住民基本台帳法または政府広報にある市町村から「直接本人」を「世帯主」への送付と解釈された根拠は何か、お示し下さい。
●答弁(市民局長)
住民票コード通知葉書につきましては、総務省の通知により世帯宛に送付することは差し支えないとされていることから、本市としては世帯宛に送付したものでございます。
●質問(みさ子)
どうも、認識に違いがあるようです。現行法では「第30条の2第3項」で、『市町村長は(略)当該記載に係わる者に対して、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。』とあり、個人情報の目的から考えても、
「当該記載に係わる者」とは「直接、当該記載に係わる個人」を指すと解釈すべきで、同一世帯に属するものの間で容易に互いの「住民票コード」を知り得る状態におく行為は問題があると指摘しておきます。次に本市の「個人情報
保護審議会」では住基ネットの稼働及び接続について、いつごろから何回くらい審議され、その中ではどのような意見がだされたのか?お示しください。
●答弁(市民局長)
個人情報保護審議会は二回開催されておりますが、平成12年6月の審議会におきましては、『職員の守秘義務の遵守』などについての意識の啓発は、不正アクセスが起きることを想定した対策の施策等についてご意見をいただいたところでございます。また、平成13年4月の審議会におきましては、技術的セキュリティ対策や、住民基本台帳カードの発行に関することなどについて、審議していただいたところでございます。
●質問(みさ子)
(♪実は情報公開条例の手続きによる会議録を既に読んでの質問でした♪)
個人情報保護審議会ではきちっとした審議がされているようですが、加えて第三者による住基ネット監視委員会を設置している自治体を習って本市でも設置する計画はないか、ご見解をお示しください。ところで本市の郵送されたシールつき葉書が、光にかざすと番号が透けて見えることについてはご認識されていますか?
●答弁(市民局長)
『第三者による住基ネット監視委員会』の設置につきましては、国の方で、全地方公共団体を対象とした外部監査システム運営監査が行われる予定であることや、本市においても、情報セュキュリティポリシーに基づいた監査を実施することにしておりますので、本市としては設置する考えはございません。
『葉書のコード番号が透けて見えること』につきましては、ごく一部の市民から透けて見えたとの問い合わせがございましたが、これは蛍光灯などの光源に直接、接して見た場合などの状態によるものであり、【一般的な普通の状態】では透けて見えることはなかったものと思っております。
●質問(みさ子!呆れる)
ただ今のご答弁ですが、光に透かして見ない限り『一般的な状態では見えなければ大丈夫!』と、いう風に聞こえます!「本市の個人情報に対する甘さ」をみせつけられたような気が致します。この認識の違いも空恐ろしいものです。
次に現在、住民コードの番号変更の申し出があれば、どのような対応をされているのか、お示し下さい。
●答弁(市民局長)
住民票コードの変更につきましては、理由を問わずに変更を請求でき、住民票コード変更請求書の提出とともに、本人確認のための証明書類を提示していただくことになります。
●質問(みさ子)
コード変更を受けつけているのであれば、やはり、『異議申立て可能』ということは、通知葉書で知らせるべきだし、広報をして市民に知らせるべきと指摘しておきます。次にいわゆる「自然属性」としての氏名、生年月日、男女別、等の個人情報と「政策的情報」である住民票コード(番号など)の通知を一緒にしたのはなぜか、お示しください。
なぜ、私がこのことに、これほどこだわるのか? それは、今回の通知方法が住民基本台帳法の中でも整合性がないからです。ではこの法の第11条及び第12条にある閲覧と交付での『住民票コード』の扱いは、どのようにうたわれていますか、お示しください。
●答弁(市民局長)
住民基本台帳の閲覧と交付に関してですが、住民基本台帳法の第11条では、「何人でも住民基本台帳の打つしの閲覧を請求することができる。」とされ、また第12条では、「何人でも住民票の写し等の交付を請求できる。」こととされ、住民票コードについてはこの対象になっていないところでございます。
●質問(みさ子!プンプン)
ご答弁されたように『住民票コード』は慎重に扱われているのです。にも関わらず、今回の通知では「氏名、生年月日等」と「住民票コード」が一緒に扱われているわけですが、これは一緒にすべき情報ではない!と思いますが、ご見解をお示し下さい。また、「直接本人」でなく、「世帯単位」で送付したこと、そして更に、「自然属性情報」と「住民票コード」を、一緒に送付したことにより発生している問題と危惧されることについて、本市に限らず、お示し下さい。
●答弁(市民局長)
住民票コード通知の見解は先ほども申し上げましたように、総務省が示した、システム構築の手引き書に基づいて通知を行ったものでございます。更に、住民基本台帳法及び事務処理要領によりますと、同一世帯に属する者も住民票コードを記載した住民票の写しを交付を請求できることから、一緒に通知したものでございます。
次に、『世帯単位』送付と『自然属性情報』と『住民票コード』を一緒に送付したことの問題点と危惧されることでございますが、他都市での事例としてはドメスティックバイオレンス被害者らが住民票コードから自分の所在が突き止められるのではないか?という不安を感じているというようなことが報道されております。
●質問(みさ子)
これからもいろいろな問題が発生してくると思います。本市では、『個人情報保護条例』の目的を達成するための第3条、『実施機関の責務』において、適切な措置を講じておられるとは考えられません。市長は1997年全国市長会会長であった時、全国市長会で国に住基ネットの制度化を、国に申し入れをされていらっしゃることから、市長とされても積極的にかかわってこられたわけですが、このような重大なシステム導入の説明会を何故されなかったのか?市民はどのようなことに及ぶか、情報不足です。導入以前に説明会を開いて欲しかったと思います。
昨今の日本は、「カード社会」で、自分の個人情報を企業に提供することで識別番号を取得して、利便性を得る仕組みになっていて、インターネットの世界でも不可欠です。 しかし、そこには、『自己決定権』があります。国が国民すべてに強制的に背番号をつけるように、監視番号を割り振るのとは決定的な違いがあります。先日、作家の辺見庸氏の講演を聞きましたが、彼は、国会で継続審議中の『有事法制』というのは三法案のみではない。
個人情報保護法、メディア規制法、教育基本法の改正、周辺事態法、そしてこの住基ネットも、全てが『地続き』で『幾つもの法が補完しあう法体系』が整備され、『戦争ができる国』になっていく。全く同感です!! 加えて、日の丸・君が代法、盗聴法もすでに補完されているわけです。 住基ネットの重大な問題に市民、国民が気がついた時は遅すぎた!となる前に不参加宣言をして頂くことを要望し、次の機会に、さらなる問題点をお質しするとし、以上で住基ネットについてのすべての質問を終わります。 (議場から拍手)
◎質問を終えて・・・・鹿児島の人たちはどうして、個人でもできる不参加届け をしないのだろうか?私どもの伝え方がよくないのかも知れません。(反省)
不服従の習慣としても、是非、不参加表明をお願いしたいと考えています。
『住基ネットのまんが』を美夏&みさ子コンビで作りました。 お楽しみに!
♪2004年3月現在、住基ネットの参加者が超少ないことが判明!!
JCO臨界事故から三周忌!の取り組みは改めて連絡させていただきます。
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